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9:00~12:00、13:00~16:00
※火曜のみ15:00~18:00

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お知らせ

地域密着型通所介護・通所介護相当サービス運営規程

 

(事業の目的)
第1条 株式会社葡萄が行う指定地域密着型通所介護通所及び介護相当サービス(以下、「指定地域密着型通所介護等」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び介護職員等の従業員(以下、「従業者」という。)が、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態、又は要支援状態等にある高齢者等(以下、「利用者」という。)に対し適正な指定地域密着型通所介護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活上必要な介護及び機能訓練を行う。
2 従業者は、事業の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
3 事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
4 事業の実施に当たっては、相模原市、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
  2 名称  Wake up Sports 相模原中央スタジオ
  3 所在地 神奈川県相模原市中央区富士見1-5-16

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
  2 管理者1名(常勤兼務 生活相談員と兼務)
    管理者は、従業者の管理、指定介護予防通所介護等の利用申込みに係る調整、及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
 3 生活相談員4名(常勤兼務)
    生活相談員は、通所介護計画等に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、
その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、及び相談援助
等の生活相談を行う。
  4 介護職員(従事者)5名(常勤兼務4名、非常勤専従1名)
    介護職員は、日常生活上必要な介護を行う。
  5 機能訓練指導員 1名(非常勤兼務1名)
    機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓
練を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  2 営業日は、平日と土曜日、国民の祝日とする。但し、年末年始(12
月31日~1月3日)は休日とする。
  3 営業時間は、午前8時30分~午後19時00分までとする。
4 サービス提供時間 
1単位目  9:00~12:00
2単位目 13:00~16:00
    3単位目 15:00~18:00(毎週火曜のみ)

(指定地域密着型通所介護等の利用定員)
第6条 指定地域密着型通所介護等の利用定員は1単位10名とする。

(事業の内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 指定地域密着型通所介護等の内容は次のとおりとし、指定地域密着型通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額又は市長が定める額とし、当該指定地域密着型通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、1割2割又は3割の支払いを利用者から受けるものとする。
   (1) 生活相談   (2) 健康チェック  (3) 機能訓練
  (4) 食事     (5) 送迎

2 前項に定めるもののほか、その他の費用として利用者から次の費用の支払を受けるものとする。
   (1)利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点か
ら自宅までの交通費はその実費(1kmあたり80円)を徴収する。
(2)食事代として実費を徴収する。
   (3)おむつ代として以下の金額を徴収する。
   リハビリパンツ、着替え用ジャージ(L、M)各220円 
 (4)到着時のウェルカムドリンク(酵素ジュース:60円)とリハビリ途中等の水分補給用として、(デドックスウォーターとお番茶:60円)を用意しております。希望者から利用1回に付120円徴収する。

  3 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護等の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担されることが適当と認められる費用については実費を徴収する。

4 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い利用者の同意を得る。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は相模原市とする。

(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、サービス提供を受ける際には医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を従業者と確認し、心身の状態に応じた適切なサービスを受けることができるよう留意するものとする。

(緊急時等における対応方法)
第10条 従業者は、指定地域密着型通所介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)
第11条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(事故発生時の対応)
第12条 事業所は、サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用
者利者の家族、その他 関係者等に連絡を行うと共に、必要な措置を講ずる。
2 前項の事故の内容について記録をとる。
3 事業所は、利用者に対するサービスの提供等により、当事業所の責めに帰す
べき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
 4 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業者は、従業者の資質向上を図るため定期的に研修の機会を設け、勤務体制の整備に努める。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を守る旨を雇用契約の内容とする。
4 事業者は、利用者からの苦情等に対応する窓口を設置し、事業に関する利用者の苦情等に対し、迅速に対応する。
5 前項の苦情の内容について記録をとる。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社葡萄におい
て定めるものとする。

附則
 この規程は、平成28年1月1日より施行する。

改正
 平成28年 4月1日(総合事業移行に伴う改定)
 平成28年11月1日(送迎増し料金に伴う改定)
 平成29年 1月1日(基準緩和サービス及び料金変更に伴う改定)
 令和 元年10月1日(第7条実費料金の改定及び第7条(4)(6)の削除)
令和 2年10月1日(第7条(5)の料金改定)及び第14条の削除
令和 3年10月1日(基準緩和サービス:生活支援通所サービスを削除
          (第2条4改定)
          (第4条3、4,5人員等の改正)
          (第5条2改正)
          (「指定介護予防通所介護等」を「指定地域密着型通所介護等」に改正)
                 (第7条「3割」を追加)
(第8条改正)
(第12条2を追加)
(第13条5を追加)
令和 4年  5月  1日 (第7条の2の(1)の料金改定)

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